千日のブログ 家と住宅ローンのはてな?に答える

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ベランダのプランターやエアコン取り換え費用も対象!知らなきゃ損する省エネ補助金、減税制度

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熱中症対策しながら省エネで補助金や節税にもなる

どうも千日です。連日「命にかかわる暑さ」の報道が続いてます。家にいても熱中症で倒れる人が増えています。ホント、ためらわずにエアコンを利用してくださいね。昼はもちろん、夜でも温度がなかなか下がらないです。

そういう、エアコンの稼働が増えるこの夏本番に限ってエアコンが壊れるんですよね。この季節になると、こちらの記事へのアクセスが激増します。

エアコンの調子が悪いなら、応急処置としてこの「コンセントを抜いて放置」もオススメですが、マジで故障となると窓のプチリフォーム+エアコン(省エネタイプ)買い替えがお勧めです。

断熱性能がアップして光熱費の節約になることはもちろんですが、省エネ工事にかかった費用に応じた減税制度(住宅特定改修特別税額控除や固定資産税の減額)もあるのです。

それから、直射日光から屋上や外壁を遮るために屋上やベランダを緑化することで助成金がもらえることもあります。

リフォームや緑化で家の断熱性能がアップしてエアコンも電気をあまり食べない最新型になれば…

  1. いくぶん電気代を気にせずエアコンが使えるので熱中症の予防になる。
  2. 断熱性能がアップして冷房が効くようになり熱中症の予防になる。
  3. 光熱費の節約になり、トータルでお財布に優しい。
  4. 助成金所得税の税額控除固定資産税の減税でさらに家計が助かる。

良いことづくしです。特に4.の減税制度については知らない人が多いので、この減税制度の内容を分かりやすく解説したいと思います。

上手に活用して、この猛暑を乗り切りたいですね。

個人で屋上やベランダを緑化して㎡あたり1万円もらう!

東京都やその近郊に住んでいる人なら、生垣の設置、屋上、壁面などに植物を植えると、助成金が貰えることがありますよ。

ベランダにプランターを置くだけでもらえることもあります。ガーデニングが趣味だという人は、もしかしたら既にこの助成金の対象になっている可能性も無きにしも非ずです。

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下表はその一例です。

  助成金算出方法 助成の対象と上限など
品川区 区で定めた標準施工単価(1万~3万)×施工面積の額とし、対象工事の総経費の1/2までの額とする。
民間建築物を対象として、1m2以上の緑化整備を行う事。
屋上・ベランダ・壁面:上限30万円
神奈川県横浜市 区で定めた標準施工単価(1万~2万)×施工面積の額とし、対象工事の総経費の1/2までの額とする。 建築物の屋上の緑化と壁面の緑化の合計が5m2以上。
屋上・壁面、あわせて上限50万円
埼玉県戸田市 区で定めた標準施工単価(1万~2万)×施工面積の額とし、対象工事の総経費の2/3までの額とする。 屋上・壁面、合わせて上限50万円。
千葉県船橋市 対象工事の総経費の1/2までの額とする。 屋上:建築物の屋上に3m2以上の樹木を植えた場合壁面:建築物の壁面に2m以上連続してツタ等を植えた場合
屋上:上限20万円
壁面:上限5万円

ほかの自治体でも、こうした取り組みが行われている可能性がありますので、一度お住まいの地域のホームページを調べてみてはいかがでしょうか。

インターネットの検索で「住んでいる地域名 緑化 助成金」と入力すれば、目的のページに行けるでしょう。

断熱リフォームの要は窓にあり!エアコン取り換えや給湯器も対象に

一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会によると、夏の冷房時(昼)には窓から73%の割合で熱が入ってきます。

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なので、省エネリフォームでは、まずサッシやガラスの交換、内窓の設置などの窓回りの改修が欠かせません。

  • サッシについてはアルミサッシが日本では一番普及していますが、アルミは熱を伝えやすく樹脂より断熱性が低い(熱伝導率はアルミの1/1000)ので、樹脂サッシに変更すれば断熱性能が上がります。
  • ガラスについては、1枚ガラスよりも、複数の枚数を重ねたペアガラスなどの方が断熱性能は上がります。
  • 窓を取り換えるとなると、大掛かりな印象を受けますが、内窓を設置するだけなら工事は1日程度で済むものもあります。

こうした窓の改修は税額控除を受けるための必須条件にもになっています。そして窓の改修に加えて、エアコンや給湯器を省エネタイプの機器に交換した場合の費用も減税の対象になる場合があるのです。

個人が省エネリフォームをすることによる節税方法は色々あります。工事費用の支払い方によってその内容、条件、手続きが異なります。

  1. 一括払いで払う場合:住宅特定改修特別税額控除(投資型)
  2. 10年未満のローンで払う場合:特定増改築等住宅借入金等特別控除(ローン型)
  3. 10年以上のローンで払う場合:住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
  4. 省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る)が1年間、3分の1減額

それぞれの内容、条件、手続きについて、わかりやすく解説していきますね。

 

住宅特定改修特別税額控除(投資型)ではエアコン取り換え費用も対象になる

一回払い、又は5年以下の借入でリフォーム費用を払う場合です。

一般省エネ改修工事の「標準的な費用の額」(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)の10%がその年分の所得税額から差し引かれます。

実費ではなくて、国が工事内容と地域ごとに定めた「標準的な費用の額」を当てはめて計算します。工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その工事を行った床面積等を乗じて計算した金額です。

たとえば、「内窓の新設」は首都圏や関西圏では7,700円に家屋の床面積の合計を乗じた金額、「エアコンの設置工事」は全国一律で1台当たり91,200円となっています。

例えば、標準的な費用の額はこんな感じで計算します。

(単位:円)

工事箇所 工事種類 標準的な額×床面積 金額
内窓の新設工事 7,700円×50㎡ 385,000
天井 断熱工事 2,700円×50㎡ 135,000
断熱工事 19,300円×50㎡ 965,000
断熱工事 4,700円×50㎡ 235,000
エアコン 設置工事 91,200円×1台 91,200
電気給湯機 設置工事 393,200円×1台 393,200
合計     2,204,400

 ※:神奈川県内の床面積50㎡の家屋で補助金ゼロ、消費税8%と仮定しました。

 所得税から差し引かれる額(控除額)は以下の計算で100円以下は端数切捨てとなります。

  • 2,204,400×10%=220,400(円)端数切り捨て

自分で確定申告することで、これだけのお金が税務署から返金されます。では、この税額控除(税金のキャッシュバック)を受けられる条件について詳しく説明しましょう。

 

税額控除の条件

個人が一般省エネ改修工事をした場合で、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

居住の要件

自己所有の家に一般省エネ改修工事をして、2021年12月31日までの間に居住を始め、工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。

所得の制限

この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

工事の種類

次に掲げる省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)であることが必要です。

  • イ:全ての居室の全ての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となる工事 。
  • ロ:居室の窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となり、また、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がり、改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級3となる工事。
  • ハ:イ又はロの工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事。
  • ニ:イ又はロの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置などの設備の取替え又は取付けに係る工事。
費用の額

一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。そしてその工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

床面積

工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断し、マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

 

特定増改築等住宅借入金等特別控除(ローン型)なら省エネ以外のリフォーム費用も対象になる

リフォーム費用を銀行などの5年以上の住宅ローンやリフォームローンで払う場合です。

税額控除の対象の範囲が広がり、省エネとは関係のない2世帯同居のための増改築、バリアフリーなどのリフォーム費用も対象になりますので、よりお得ですよ。

また、投資型のときは「標準的な費用の額」でしたが、ローン型は借入金額という点で違います。

税額控除の額は、次のように計算します。

A×2%+(B-A)×1%=控除額(最高12万5千円)

  • A 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額のうち、特定断熱改修工事等に要した費用の額の合計額に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)
  • B 増改築等の住宅借入金等の年末残高の合計額(最高1千万円)

自分で確定申告することで、上記金額が最大5年間、所得税から控除されます。

 

税額控除の条件

個人が一般省エネ改修工事をした場合で、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

居住の要件

自己所有の家に一定の省エネ改修工事をして、2021年12月31日までの間に居住を始め、工事の日から6か月以内に居住の用に供したこと。

また、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。

所得の制限

この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

工事の種類

控除の対象となる「一定の省エネ改修工事」とは、以下に掲げる工事をいいます。

イ 断熱改修工事等

全ての居室の全ての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、次の(イ)及び(ロ)の要件を満たすもの。

  • (イ)改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となること。
  • (ロ)改修後の住宅全体の断熱等性能等級が改修前から一段階相当以上上がると認められる工事内容であること。
ロ 特定断熱改修工事等

全ての居室の全ての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、次の(イ)及び(ロ)の要件を満たすもの。

居室の窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、次の(イ)及び(ハ)の要件を満たすもの。

  • (イ)改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となること。
  • (ロ)改修後の住宅全体の断熱等性能等級が平成28年基準相当となると認められること。
  • (ハ)改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がり、改修後の住宅全体の省エネ性能について断熱等級が等級4又は一次エネルギー消費量等級が等級4以上かつ断熱等性能等級が等級3となること。
ハ イ又はロの工事と併せて行う一定の修繕・模様替えの工事

つまり断熱改修工事や特定断熱改修工事と同時期に行ったその家屋に対して行ったリフォーム工事がこれに当たります。

これによって、とても広い範囲の費用が税額控除の対象になるんです。

費用の額

その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

床面積

増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断し、マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

借入金の要件

5年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。

この一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関などに対する債務です。

勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%に満たない利率による借入金は、この控除を受けられません。十分に金利が安いからです。親族や知人からの借入金は金利が高くてもダメです。

他の減税制度との併用不可

居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合は、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないことが必要です。

お店でよくある「他のキャンペーンとの併用不可」みたいなものです。

 

10年以上の住宅ローンなら住宅借入金等特別控除

大掛かりなリフォーム工事を行い、10年以上のリフォームローンや住宅ローンを借りて返済する場合は住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が使えます。 

各年の12月31日のローン残高×1%を所得税等から税額控除する減税制度です。

新築・中古マンションの購入又は要件を満たすリノベーションやリフォームをして、6カ月以内に住み始め、住宅又はリフォームローンを借りている人は、以後10年間の各年分の所得税から年度末の借入金残高の1%の額を控除することが出来ます。

2021年12月31日までに居住の用に供した場合の上限は以下のように定められています。

  • 一般の住宅:最高40万円(売主が個人で消費税が非課税又は5%消費税の場合20万円)
  • 認定長期優良又は低炭素住宅:最高50万円

なお、2019年10月に消費税が10%に増税されることから、需要対策としてこの住宅ローン控除をさらに拡充するという動きがあるようです。詳しくはこちらをどうぞ。

中古住宅を購入してリノベーションしようと思っている人には朗報があります。フラット35リノベでは金利が0.5%も割引になるんですよ。

加えてリノベーション工事にも住宅ローン控除が使えますので、ダブルでお得なんです。

2009年の改正前は居住中の住宅へのリフォームしか認められませんでしたが、改正後は中古住宅を購入してリノベーション・リフォームする場合の工事代金の借入金でも住宅ローン控除できるようになりました。

さらに、前述までのように省エネリフォームでなくても受けられるというのが魅力です。

税額控除の条件

リノベーションリフォームをして、住宅借入金等特別控除の適用が受けられるのは次の全ての要件を満たすときです。

居住の要件

自己所有の家に一定の省エネ改修工事をして、2021年12月31日までの間に居住を始め、工事の日から6か月以内に居住の用に供したこと。

また、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。

所得の制限

この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

費用の額

その工事費用の額(補助金などがある場合はそれを差し引いた額)が100万円を超え、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

水回り以外の中古マンションの床と壁紙を全部新品にして間取りを少し変えれば、100万円位にはなるでしょうね。

良い工務店を探して相見積もりを取りましょう。値段があるようで無い世界です。

リフォームを確実に安くする方法『大工ブログ』で地元の信用できる大工さんを探すでも詳しく説明してますが、腕の良い大工さんなら個人でも建築事務所と太いパイプを持っています。

床面積

増改築等をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。

床面積は、登記簿に表示されている床面積により判断し、マンションの場合は、階段や通路など共同で使用している部分については床面積に含めず、登記簿上の専有部分の床面積で判断します。

店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断します。

夫婦や親子などで共有する住宅の場合は、床面積に共有持分を乗じて判断するのではなく、ほかの人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断します。

借入金の要件

10年以上にわたり分割して返済する方法になっている増改築等のための一定の借入金又は債務があること。

この一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関などに対する債務です。

勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%に満たない利率による借入金は、この控除を受けられません。十分に金利が安いからです。親族や知人からの借入金は金利が高くてもダメです。

他の減税制度との併用不可

居住の用に供した年とその前後2年ずつの5年間に居住用財産を譲渡した場合は、長期譲渡所得の課税の特例などを受けていないことが必要です。

お店でよくある「他のキャンペーンとの併用不可」みたいなものです。

工事をした後の家屋が主として居住の用に供すると認められること

これは何の為の条件?って思う人は多分悪い人ではありません。実質的に店舗用に使っているのに『オレはここを住居として使ってるんダ』と主張して不正に住宅ローン控除を受けようとする行為を禁止しているんです。

居住の用に供するという条件はあくまで納税者の主張なんですよね。リフォームやリノベーションをする場合は、その使用目的が恣意的になる危険が高いんです。

そこで、常識的に『ああ確かに居住の用に供しているよね』と認められるということを要件に設定している、というわけです。

 

3か月以内に申し込めば翌年の固定資産税が3分の1安くなる

2020年3月31日まで、省エネ改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税額(120㎡相当分までに限る)が1年間、3分の1減額されます。

省エネ改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。

固定資産税はだいたい15万から30万くらいですから、5万円から10万円位の減税になるのですね。ありがたいです。

省エネ改修工事完了後、3か月以内に改修工事内容が確認できる書類等を添付して市区町村に申告する必要があります。

3か月を超えると後の祭りですので、気を付けてください。以下の必要書類を予め準備しておくことをお勧めします。

  • 固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
  • 増改築等工事証明書又は熱損失防止改修工事証明書
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 省エネ改修工事が行われたことが確定できる書類

適用要件

固定資産税の軽減を受けるには、次の要件を全て満たす必用があります。おおむね、住宅特定改修特別税額控除(投資型)の要件に近いものがあります。

家屋の適用要件
  • 賃貸住宅でないこと。
  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること。
  • 工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。
  • 工事後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住用の家屋であること。
省エネ改修工事の要件

省エネ改修工事が次の要件を全て満たすこと。

  • 1. 窓の改修工事(所得税控除と異なり、「居室の全て」との要件はない) 又は1. と併せて行う、2. 床の断熱改修工事、3. 天井の断熱改修工事、4. 壁の断熱改修工事。
  • 改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること。
工事費の要件

省エネ改修工事費用が50万円超であること。

 

まとめ~知らないだけで100万は損している

リフォームやエアコンの買い替えによって出ていくお金のことばかりでなく、こうした減税制度や補助金制度を知り、最大限に利用することで百万単位の違いが出てきますし、家の快適さもゼンゼン違ってきます。

知っているか知らないかだけで大きな違いが出てくるポイントです。

大掛かりなリフォームでなくても、例えば内窓の設置のような1日リフォームやベランダの緑化のような普段の生活の中で行うエコ活動についても、意外と補助金がもらえたりするんですよね。

こういうのは、一石二鳥ですから積極的に利用したいものです。

結構メジャーな補助金もあったと思いますが「知らなかった!」というものがあれば嬉しいです。

千日もこの記事を書こうとして調べて初めて知ったものもあります。いや、ほんとね、もっとこういうことは大々的に宣伝してもらいたいものです。

 

以上、千日のブログでした。

《あとがき》

連日暑い日でうだっています。家の中でエアコンをつけてるんですけど、なかなか効かないです。マンションなので、断熱は良い方なんですけどね。

それはそうと、マンションの場合はリフォームできる範囲が限られていますので気をつけてくださいね。窓にしても、交換はダメとかありますので、禁止されているのを勝手に変えると管理規約違反になってしまいます。

ただ、内窓の設置については、わりと大丈夫なケースが多いです。規約を引っ張り出して確認してみてください。

2018年7月20日

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