千日のブログ 家と住宅ローンのはてな?に答える

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12月に借りると1月より7万円も得する住宅ローン控除の意外なポイント

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意外と見落としがちな住宅ローン控除のポイント

どうも千日です。住宅ローンは3,000万位借りる人が多いそうです。なので少しの違いで結構な差が出てくるんですよね。

今日のネタは住宅ローン控除のトリックです。

目次

住宅ローン控除の二つの上限

住宅ローン控除とは、各年の12月31日のローン残高×1%をその年の所得税からマイナスする減税措置ですね。

正式名称は住宅等借入金特別控除といいます。

  • 借入残高が多ければ多い程得をする。
  • その残高は12月31日のピンポイント。

これがポイントなんです。

一つ目の『借入残高が高い方が得』というのには、実は落とし穴があって、二つの上限があるんですよ。

家による上限と納税額による上限です。

 

家による上限

まず家による上限は下記のようになってます。

  • 一般の住宅:年間最高40万円
  • 認定長期優良又は低炭素住宅:年間最高50万円

つまり、ローン残高が4,000万円ないし5,000万円まではローン残高が多い方が得だけど、超えてしまうと、いくら高くても同じということです。

ですから、住宅ローンの最大の残高、つまり住宅ローンを借りてから最初に迎える12月31日の残高が上限を超えないように計算して頭金を入れる必要があります。

そして、意外と盲点なのが納税額による上限です。

 

納税額(年間所得)による上限

住宅ローン控除は、税金からマイナスする減税措置ですから自分が納めるべき税金以上にはマイナス出来ないということです。

住宅ローンを借りる人の税金を安くするよ。

こういうことです。安くはするけど、マイナスにはしないです。マイナスってことは逆に国がお金をくれることになっちゃいます。

なっちゃっても個人的には良いんですが、そこまで優遇しないということです。

人によって上限が違うので、見落とされやすいです。

年収が300万円だと控除の対象となる所得税と住民税の合計は17万3千円なので、住宅ローンに換算すると、1,730万円が控除の上限になります。

下記に年収と税金、対応する住宅ローン残高を一覧にしました。あくまで目安なのでちょっと余裕を見ておく方が良いでしょう。

  • 年収⇒控除の上限となる税額(対応する住宅ローン残高)
  • 300万⇒17.3万(1,730万円)
  • 350万⇒20.6万(2,060万円)
  • 400万⇒22.3万(2,230万円)
  • 450万⇒24.4万(2,440万円)
  • 500万⇒27.9万(2,790万円)
  • 600万⇒34.3万(3,430万円)
  • 700万⇒45.8万(4,580万円)

大事なことですので繰り返します。

住宅ローンを借りてから最初に迎える12月31日の残高が上限を超えないように計算して頭金を入れる必要があります。

その上限は二つあるんです。

よかったらこちらもご一読下さい。住宅ローン控除について、わかりやすく、ほぼ全パターンを網羅してます。

 

住宅ローンは1月より12月に借りた方が得

住宅ローンは借りてすぐ返済がスタートしますから、毎月残高が減っていきますよね。

ということは、12月31日の残高が高いタイミングで借りるのが得ですよね。

つまり12月に借りると、得ということです。

実際にどの位変わってくるのか、シミュレーションしてみました。

  • 借入 3,000万円
  • 金利 0.8%
  • 返済期間 35年
  • 元利均等返済、ボーナス払いなし

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12月に借りた方が7万860円トクだという結果になりました。

何だ7万か…

実際に家の購入を検討されている方からは、こんな声が聞こえてきそうですが、その物差しを普段の生活に戻してみたら?

けして無視出来ない金額です。7万稼ぐのってタイヘンなんですよね。

同じ家を買い、同じ金額のローンを同じ金利で買っても、たった一月の違いでこれだけ違ってくるんですよ。

住宅ローン控除というのが『12月31日の借入残高』に対して1%という制度だからです。国は事務の便宜から7万を切り捨てぜるをえないですが、我々はそうじゃありません。

12月が一番得で1月が一番損です。

年の後半になる程、住宅ローン控除で得なんですけど、年が明けてしまうと最下位からスタートになってしまうという訳です。

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まとめ

いかがでしたでしょうか。

住宅ローン控除があるから借入残高が多い方が得ということは、何となくみんな知ってるんですけどね。

細かいところですけと、ちょっと知ってるだけで少し得出来る人とそうでない人との差が出てきます。

また、税法は文字通り法律ですから条件を満たさなければ、控除を受けられません。

最終的にリスクを負うのは自分です。出処のしっかりした情報源から判断し、判断に迷った場合は税務署に直接問い合わせる事をお勧めします。

税務署では匿名での税についての相談窓口|国税庁も受け付けていますよ。 もちろん無料です。これは利用しない手はありません。

 

以上、千日のブログでした。

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