千日のブログ 家と住宅ローンのはてな?に答える

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ブロガー初めての確定申告 領収書が無くても経費にできる条件

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条件を満たせば領収書が無くても経費に出来ます

 
こんなことはありませんか?
 
  • 税金なんて考えもしなかったので領収書を残してなかった。
  • 領収書をうっかり失くしてしまった。

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これらの場合の経費の計上方法をお教えします。ブロガーならではの確定申告の有利なポイントです。
 
ブログに書いていれば全てが経費になる訳ではありませんが、ルールに当てはまる経費であれば本来経費です。
 
領収書が無いくらいのことで諦めてはいけません。
 

経費として支出した事を証明できれば良い

  • その証拠は必ずしも領収書である必要は無い。
  • 領収書は証明手段の1つに過ぎない。
 
これは大事なポイントですのでよく頭に入れておいてください。逆を言えば領収書があっても、それが不十分な疑わしいモノだったら否認される事もあるという事です。
 
税務署の見るポイントは以下の3つです。
 
  1. 金額
  2. 日付
  3. 支払い先
 
金額は当たり前っちゃ当たり前ですね。でも意外と大事なのは日付と支払い先です。
 
そして
 
ブログを書いていれば自ずと日付支払い先についての証明が出来るという訳です。
 

日付のポイント

  • 記事の公開より前に発生した費用か
  • 課税期間に発生した費用か
 
例えば商品レビューの記事を公開した後にその商品を購入したとします。この商品の購入を必要経費だと主張出来ますか?
 
無理ですよね。
 
商品を買わなくでもその記事を書けた事が客観的に証明されるからです。
 
また、税金は1年間の収入から費用を差し引いた所得にかけられます。収入と同じ年の費用でなければ経費にしてはいけません。
 
ブログに書いていれば、その記事の日付が何よりの証拠となるんです。
 

支払い先のポイント

  • 架空の支払いではないか
  • 経費になる支払いか
 
領収書なんて文房具屋に行けば売ってますので簡単に作れます。本当に実在する支払い先か、という事が見られます。
 
また、経費にならないようなキャバクラやフウゾクの領収書が入ってないかも見ます。会社名でも金額が丸いと怪しいですし、何に使ったか一目で判然としないモノも突っ込まれます。
 

ブログに書いていれば、その記事で書いている出来事が何よりの証拠となるんです。

 

領収書(証憑)に劣る面=あくまで自己申告だという点

領収書とは代金の受取者が支払い者に対して、何らかの対価として金銭を受け取った事を証明する書類=証憑です。
 
レシートも証憑ですし、振込明細も銀行が発行する証憑です。
 
証憑=取引の相手又は第三者が発行した証明書類
 
これが領収書をはじめとする証憑であり、証明力においてブログの記事が敵わない点です。しかし、税法は全てに証憑を求めているんじゃありません。
 
出金伝票という実務を認めているんです。
 
合理的な理由で領収書が手に入れられない場合があるからです。
 
  • 見舞金、冠婚葬祭のお金
  • 近距離の鉄道・バス
 
これらは、領収書が入手できない事が合理的だからです。
 
 

領収書が無い理由を合理的に説明出来るか

  • 初めての確定申告で領収書を残していなかった
  • 領収書をうっかり失くしてしまった
 
これらの事情もまた、十分にあり得る事です。これらの事情で想定される範囲内であれば、領収書が無くても出金伝票で経費計上できる可能性が高いと言えます。
 
本当は『出来ます』と断言したいのですが、様々な条件の人が読むブログですから、可能性が高いという表現にとどめています。
 
初めての確定申告ならば、領収書をはじめとする証憑が全く残っていないというのも認められる可能性がありますが、2年目・3年目も残って無いというのはダメでしょうね。
 
 

金額は正確に分かる必要があります

いくらで購入したか、具体的にわからないモノは諦めるしか無いです。多分この位ですとか、普通これ位します、というのは通用しません。
 
  • ブログにいくらで購入したか書いている
  • 定価があり、定価で購入した事がブログに書いてある
 
これらの場合であれば、金額についてもブログの記事が証拠となり得ます。ブログから出金伝票に転記をして経費に出来ます。
 

千日のブログの具体例

千日のブログで具体的に領収書が無くても経費に出来る例と出来ない例をご紹介しますね。公開するものですので、判定は少し厳し目にしています。
 

経費に出来る例 金額が明確

海水水槽のライブロックを購入しました。この記事では金額を書いていませんが、値札付きで写真を撮っていました。
 
金額が明確です。疑おうと思えば『本当にコレを買ったかわからない』と言えるんですけど、他に疑わしい要素が無ければ、そこまでは突っ込みません。
 
出金伝票は以下のようになります。摘要欄には2015年1月9日のブログのタイトルを書きました。こうする事で、どのブログに対する経費かが一目で明らかになります。
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もし領収書やレシートがあれば、それにブログタイトルとブログの日付を書き加えても良いですね。
 

経費に出来ない例 金額が曖昧

記事の中で値段に言及してますが、4,000円弱という曖昧な表現です。多分3,980円の事だと思うんですけどね(^_^)a惜しかったです。
 

まとめと注意

いかがでしたでしょうか。『値段なら後から追記すればイイじゃん』という声が聞こえてきそうです。
 
それだけはやってはいけません。
 
偽装工作は一度では終わりません。
必ず繰り返します。
繰り返せば、どんどん罪は大きくなります。
ブログの変更履歴なんて、国税が調べるのは簡単なんです。
くれぐれも甘く見てはいけませんよ。

以上、千日のブログでした。

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