千日のブログ 家と住宅ローンのはてな?に答える

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ブロガー千日太郎 初めての商業出版で著者に入る印税はいくら?出版契約書の確認ポイント

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実用書って著者にいくら入るの?

どうも千日です。千日が今回書いた本で幾ら印税をもらうのか、気になりませんか?

別に興味ない?しかし、誰しも今後本を出す可能性が無いでもないと思います。

私も話が来るまでそんなこと夢にも思いませんでしたから。

なので、今日は千日が今回書いた家を買うときに「お金で損したくない人」が読む本の出版によって幾らの印税が入ったのか?をお話ししようかなと思います。

こんなの書いていいの?

いいと思います。

いいでしょ?

ダメ?

まあ、いいじゃないですか。それと、今回サインした「出版契約書」のポイントも合わせて解説しましょう。

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出版契約書は脱稿して出版がほぼ固まった後に締結する

出版業界って結構古くて、昔ながらのちょっと特殊な商慣行が残っている業界です。執筆を開始してから脱稿までの段階では「契約書」を取り交わすということはしません。

これ、どういうことかというと、書き上げたところで出版社から「やっぱこの原稿要りません」と言われてしまったら、それまでということです。

契約書を結ぶまでは、あくまで編集者との「口約束」のレベルです。法律的には口約束であっても契約は成立していますので、法廷で争うことは出来ますけど、まあ、そこまでやる人っていないでしょうね。

それに、このことが大きな問題になっていないのは、実態として書いた原稿はほぼほぼちゃんと本になっているということだと思います。

  • 昔ながらの
  • ちょっと特殊な
  • 商慣行

というのは、こういうことです。

本当は、執筆の開始段階で締結したいところですね。

出版社によって各条文は少しずつ違います。お勧めなのは日本書籍出版協会が公開している出版契約のひな型と見比べることです。

普通じゃない不利なことが書いてあっても、条文の読み方を知らないと見過ごしてしまいますし、逆に何でもないことで文句をつけてしまうこともありますので。

 

校正の責任は著者にあり!

日本書籍出版協会のひな型によると、校正の責任は以下のようになっています。

(校正の責任)本著作物の校正に関しては甲の責任とする。ただし、甲は、乙に校正 を委任することができる。

日本書籍出版協会

本のミスは甲=著者の責任ということです。ただし著者は乙=出版社に校正を委任することが出来るということですね。

なので、千日がミスを見つけた人にサイン本、サイン色紙をプレゼントするキャンペーンをしていますが、これはミスはあくまで著者の責任だ!という考えから実行していることでもあります。

出版社は校正のプロですが、あくまで著者が委託する関係であり、後から誤字脱字が見つかったらそれは「著者の責任」です。

それが、どんな理由で発生したものであれ…

オレのせいじゃ無いし。

みたいな態度は、恥をかくことになりますよ。

 

著作権使用料=印税の相場は幾ら?

印税という言葉がありますけど、税金じゃありません。著作権使用料です。印税率は本体価格×パーセンテージで決められます。

だいたいの相場はネットで検索しても出てきますけど10%前後というところが多いですね。

契約書では以下のように規定されることになります。

  • 初版部数1部ごとに、本体価格の〇パーセントに相当する金額
  • 増刷部数1部ごとに、本体価格の〇パーセントに相当する金額

こんな感じ。つまり、

初版のときのパーセントと増刷のときのパーセントは違う!のですよ。

つまり、どういうことかというと、初版というのはその本が果たして売れるのか?全く売れないのか?未知数な状態なのです。

なので、通常の印税の率よりも若干少なく設定するわけです。

ちょっと計算してみましょうか。千日の本の本体価格は1500円ですね。それで初版は5000部です。

1500円×5000部=7,500,000円

印税がもし10%であれば、750,000円ということになります。

だた、10%ではありません(笑)。

つまりそれ未満、というのが千日が今回の出版にあたり手にするキャッシュということになります。

さて、時給換算してみましょうか…?というのは、私はやりません。

なお、出版契約書は「著書ごと」に締結します。この本については原則として、変更契約を結ばない限りはずっとこの契約内容で行くことになります。

契約書には「有効期間」が設けられていて、通常は「自動更新」ということになっていると思います。

 

著作権使用料=印税の免除について

あと、お金に直結するところとしては「著作権使用料の免除」規定です。

日本書籍出版協会のひな型では以下のような条文がありました。

甲は、納本・贈呈・批評・宣伝・業務などに使用する部数について、著作権使用料を免除する。

甲は、流通過程での破損、汚損などやむを得ない事由により廃棄処分した部数について、著作権使用料を免除する。

日本書籍出版協会

これはどういうことか?というと、その分の印税は支払ってもらえないということです。

これも、出版社によって条文を変えているところがあります。免除する部数の上限を定めていたりするところもあります。

あんまりよく分からない理由で印税を減らされては損ですから「なんだこりゃ?」というようなことが書いてあったら、編集者に確認した方が良いでしょう。

 

まとめ~夢、なくなりました?

テレビとかで、有名作家とか芥川賞作品とかの印税収入を見ると、まさに年末ジャンボ宝くじ級の収入が毎年あるような感じですけど、そんな人は、まあごくごくごく一握りということです。

夢、なくなりましたか?

そりゃそうです。

そんな甘いもんじゃありませんよ。これが現実です。

しかし「サルでもわかるビットコイン」みたいな

その時売れたらイイや(^^♪

的な本ではなく、長く多くの人にメリットのある本であれば、長く増刷し続けることが出来るでしょう。

なので、今回私が書いた本に関しては、時間を超えた価値というものがみんなに認めてもらえるのか?という点もあります。

もちろんそういうことを書こうとすると、大変ですよ!

でも、時給にすると幾ら?なんて考えで書いた本なんて所詮知れてます。

そうじゃなく社会や誰か特定の人に伝えたいことがあり、それは自分にしか書けない、と感じるのであれば出版社に企画を出すべきだろうと思います。

以上、千日のブログでした。

《あとがき》

今日、初めて「本を読んでご相談したいと思いました!」という無料相談ドットコムへのメールがありました。

めっちゃ嬉しいです!「活字ばなれ」とは言われていますが、まだオーソリティとしての書籍の地位というのは健在だと思います。

私のケースは出版社の方から企画の提案がありましたが、各出版社では企画の募集窓口を設置しています。商業出版で、共著ではなく単独で一定の実績をつくることはビジネスにもプラスになると思います。

2018年2月7日

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