個人ブロガー必見の税金とマイナンバーの話
どうも税務会計スペシャリスト千日です。マイナンバー制度が導入されて初の確定申告の時期が近付いてきました。マイナンバーを会社に申告したという人も出てきていると思います。
千日のようにサラリーマンでブログをやっていて、アフィリエイトやアドセンス収入を得ている個人ブロガーの人達は、心配じゃないですか?
たいていの会社は従業員の副業を禁止しています。
千日のブログの収入は雀の涙ほどです。しかし、だからこそ、それと引き換えにクビになったり、左遷させられたり、吊し上げられたりは御免です。
- 副業が会社にバレるとマズい。
- ブログを会社に知られたくない。
千日は心配で色々と調べましたので、読者の皆様と情報を共有したいと思います。『一応調べてはみたけど不安…』という方にも分かりやすくまとめたつもりです。
もし分かりにくい言葉や箇所があれば、コメントやブクマコメントで遠慮なく言ってください。
すぐ加筆修正しますので。
そして早速加筆しました。
所得税でマイナンバーがスタートするのは2016年(平成28年)1月からです。2016年(平成28年) の2月16日から3月15日に提出する確定申告書は去年の2015年(平成27年)の税金なのでマイナンバーは関係しません。つまり確定申告書に書きません。
マイナンバー制度で会社に副業はバレない
まずは、安心してください。マイナンバーを会社に申告したことが原因で副業がバレることはありません。国に筒抜けですが、会社同士には見えません。
マイナンバー法=番号法は個人情報保護法よりも厳格なルールです。
番号法と個人情報保護法は、どのような関係になるのですか?
特定個人情報も個人情報の一部なので、原則として個人情報保護法が適用されます。さらに特定個人情報は、マイナンバーによって名寄せが行われるリスクがあることから、個人情報保護法よりも厳しい保護措置を番号法で上乗せしています。また、番号法の保護措置は、個人情報保護法が適用されない小規模な事業者にも適用されます。
(出典:社会保障・税番号制度 - 内閣府)
つまり、会社に申告したマイナンバーは会社同士が照合することは出来ないように、個人情報保護法以上に厳格なルールが課せられているということです。
税金の面から見ると、マイナンバーによって、国税局に対しては自分の全ての収入が筒抜けになります。
しかし、本業の会社と副業の会社(グーグルやAmazon、楽天アフィリエイトなど)との間でマイナンバーの照合は出来ません。
国に対しては収入が筒抜けになるが、民間レベルでは今までと変わらない。
これが、マイナンバー制度の導入による影響です。安心してください。
マイナンバーで副業の収入は国に筒抜けです=税金は納めましょう
副業のアフィリエイト収入、アドセンス収入にも税金がかかります。マイナンバー制度によってこれらの収入は国に筒抜けになります。
サラリーマンの納税は、給料の支給の段階で税金を差し引いて支払われる=源泉徴収なので、自分でやる必要はないのですが、その税金は副業の収入を考慮していません。
副業による収入がある場合は、自分でその収入を税務署に申告して、収入に見合った税金を納める必要があるんですね。
マイナンバー制度の導入によって、個人の収入が把握しやすくなっています。副業の収入について、税金を払っていないということも簡単に分かるようになりました。また、収入の無い妻の所得にすることで税金がかからないようにすることも不可能です。
副業収入を申告せず重加算税が課せられると、最大で1.4倍の税金を支払わなければならなくなります。収入の少ない今のうちにちゃんと申告して納税しておくことをおすすめします。
国税に指摘されたことが原因で会社に副業がばれてしまうというダブルパンチもあります。
これは次に述べる住民税が直接の原因です。
所得が20万円以下でも住民税を納めないと副業がばれる
個人の所得に対する税金には大きく分けて2つあります。所得とは収入ー費用です。
- 所得税=国税
- 住民税=地方税
副業の所得が20万円以下であれば所得税を納めなくていいことになっています。
しかし
住民税は所得が20万円以下でも払わないといけません。住民税とは都道府県民税と市町村民税です。両方合わせて所得の10パーセント位です。20万円の所得なら2万円ちょっとの税金を納める事になります。
コレを無視して放置しているとどうなるか?
いつか副業がばれます。
マイナンバー制度によって自分の副業の収入は国に対して筒抜けです。
国税にそれがバレ、地方税事務所にそれがバレることで、不足分の住民税の請求が源泉徴収義務者である会社に行ってしまうことになるんです。
副業の所得が20万円以下だからと言って、ずっと住民税を払っていないと、いつかは会社に不足分の住民税の請求が行きます。他の社員と比べて自分の住民税だけが多額な請求となります。
- コイツだけ住民税の請求が多いぞ?
- さては副業の収入があるのか?
- 社員の副業は禁止のはずだ!
てなわけです。
副業がばれないようにする方法
副業がばれないようにする方法は至って簡単です。真面目に正直に税金を納めるだけです。
- 副業の所得を申告する
- 普通徴収を選択する
- これにより会社に住民税の追加請求が行かず自分で納められる
所得が20万円以下でも住民税の納付義務はあるんです。
- 副業の所得が20万円を超えるなら所得税と住民税
- 副業の所得が20万円以下なら住民税
住民税のポイントは納付方法(特別徴収か普通徴収か)を選ぶ欄がありますので、必ず普通徴収=自分で納めるを選ぶことです。
(例 市民税県民税の申告書一部 自治体によってフォームは少しずつ違います)
- 特別徴収とは税金を給与から引き落としで納める方法です。この会社が給料から預かって納めることを源泉徴収というんです。
- 普通徴収とは税金を自分で納める方法です。サラリーマン以外の個人事業者などの方法です。
普通徴収を選べば、会社に副業の収入に対する住民税の請求が行きませんので、副業がばれずに済みます。
ただし、副業の所得が給与所得である場合は自動的に特別徴収になります。会社以外にアルバイトなどで収入を得ている場合は給与所得です。これはあきらめざるを得ません。
ブログの所得(アフィリエイト、アドセンスの収入)は『雑所得』ですので、普通徴収が選択出来るのです。
それでも副業がバレたらどうするか
普通徴収を選択していても、給与所得者については各自治体で特別徴収を推進していますので、手違いにより、会社に請求が行ってしまうことがあり得ます。
ばれるときはバレます。
しかし、会社が分かっているのは給料以外に雑所得があることだけです。ブログの収入があったことまでは分かっていません。
そういえば、競馬の当たり馬券での収入も雑所得でした。
たまたま付き合いで買った馬券で万馬券が当たりましたので申告しました。
とでも言ってシラを切り通しましょうかね。20万円以内であれば、金額的には妥当なセンだと思います。
しかし、馬券が当たったからといって申告する人を見たことがないです。非常に苦しいですが、今のところ他に思いつきません。
国民の義務として納税して何が問題なんですか。
ということですから、会社としても追及しにくいでしょう。
しかし、甘く見てはいけません。会社が詰めてくるという段階で、住民税以外の証拠を握っている可能性が濃厚です。
例えば…
- 個人を特定できるようなブログの記述
- 会社のインターネットで就業時間中にブログを更新している証拠(ログ)
特に2つ目は情報システム部が設置されているような規模の会社であれば、モニタリングされているのが普通です。呼び出された時点で、かなり目に余るものがあるということです。
就業時間中のネットサーフィンやブログの更新は控えましょう。
以上、千日のブログでした。
千日も買いたくなりました。さすがに私が知ってる内容ばかりでしたので思いとどまりましたが、読み物としても面白いですね。